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​交通事故による後遺障害認定等

​行政機関へ提出する書類や法的書類の作成をいたします。

​建設業許可申請

法律にもとづき、建築工事を請け負う場合に必要な許可の手続きを代行いたします

産廃物収集運搬業許可

事業活動で生じた廃棄物の収集や運搬を事業として行うのに必要な許可の手続きを代行いたします

​飲食店営業許可申請

営業所の所在地を管轄する保健所(食品衛生課)に必要書類を提出等手続きの代行をします。

​農地転用許可申請

農地としてまたは農地以外として人に貸したり、譲ったりする場合や、家を建てるなど農地以外として使用する場合に必要な許可の手続きを代行いたします。

自動車登録申請

所有されているお車の新規登録、名義の変更や登録の抹消に必要な申請の手続きを代行いたします。

風俗営業許可申請

社交飲食店(キャバクラ)や特定遊興飲食店(クラブ)の開業における風俗営業許可申請業務を代行します。

​その他

古物商許可申請、解体工事業登録、NPO法人設立認証申請、道路使用許可申請、車庫証明取得代行、ドローン飛行許認可申請、道路使用許可申請、民泊許可申請、など。

示談書・損害額計算書の作成や損害保険会社の提示額の見直しおよび内容証明の作成等、必要な書類を作成致します。

​後遺障害

交通事故による後遺障害は1〜14級の140種類の後遺障害があります。自賠責保険による最も軽い後遺障害の14級では補償額75万円となります。最も重い1級の場合、後遺障害補償額は3,000万円です。

症状固定と後遺障害

現在の治療を継続しても、短期的に改善が得られず、また治療を中断しても、悪化の可能性が考えられない状況を「症状固定」と言います。
受傷後6ヶ月以上経ってこのような状態になった時に身体に残った症状を「後遺障害」と言う事が出来ます。

​また、後遺障害等級は自賠責保険会社を窓口にして自賠責損害調査センター調査事務所が認定実務を担当しています。ちなみにこの機関は運営費のほとんどは損保協会から支出されており明らかに保険会社寄りの機関です。この調査事務所に認定された等級が、後遺障害による損害賠償の基準となってしまいます。

後遺障害の申請

(1)事前認定(加害者請求)

加害者が加入する保険会社を通じて調査事務所に申請する方法です。
しかしこの方法では、被害者の損害額の算定や後遺障害の認定申請などすべてが加害者側の保険会社の主導のもとで行われることになってしまい、また自賠責保険金も一旦加害者側保険会社に支払われるので、賠償金額が不透明になり、被害者に不利益な後遺障害認定や損害額となる可能性があります。

(2)被害者請求

被害者が加害者側の自賠責保険会社に対して直接申請する方法です。

認定されれば、自賠責保険金は被害者に直接支払われます。

その後、被害者の正当な損害額を算出して自賠責保険金での不足部分をあらためて、任意保険会社に請求する事になります。
被害者自身の正当な賠償金額を算定する事で、自賠責保険部分と任意保険部分が明確に区別されます。

後遺障害異議申し立て

事前認定、被害者請求による後遺障害認定申請で等級認定を受けた被害者は認定内容に対して不服がある場合、異議申立をすることができます。

有効な異議申立がなされると調査事務所では、再度調査検討を行います。

非該当という認定に対して異議申立し、異議を主張するには最初に提出した書類や資料に加えて、医学的に認められる新たな立証があると効果的です。

自賠責保険会社から後遺障害診断書、経過診断書、レセプト等を取り寄せて、受傷時の症状、治療内容、治療経過、症状固定時の症状、その後の治療状況等を専門家が分析し異議申立書にあらたな立証書類を加えることが必要です。

​逸失利益

逸失利益とは「後遺障害が無ければ将来にわたって得られたであろう利益」です。

後遺障害が認められた場合、症状固定時以降の将来の収入が減少したものに対して支払われます。

後遺障害逸失利益の計算式は

【基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数】となります。

後遺障害等級が直接、労働能力喪失率に影響するので、より正確な後遺障害等級の認定を得ることが重要となります。

弁護士費用特約

ご自身の自動車保険に弁護士費用特約が付いている場合、                                     保険会社の事前の同意を得て、当事務所に依頼する手続き費用・相談料の一部または全部を                   特約で賄うことができる場合があります。

※各サービスセンターによっても取扱いが異なりますのでご注意ください。

※ご自身の保険に弁護士費用特約が付帯されているか当事務所でお調べすることもできます。

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